保護者様へのお知らせA

日常に役立つ情報をお届けしています。ご参考下さい。

☆大阪市第二子減免について

@制度の内容

きょうだいの中の一人が放課後等デイサービス又は障がい児入所支援を契約により利用し、別のきょうだいが保育所又は認定こども園(保育認定)に通所(通園)している場合に、放課後等デイサービス又は障がい児入所支援の利用料を軽減するという大阪市独自の制度です。(※全国共通の多子軽減措置とは別の制度です。詳細は「保護者様へのお知らせB」をご確認ください。)

 

A対象者

対象は、きょうだいの組み合わせが次の@〜Bの世帯です。利用料の軽減率はそれぞれ次表のとおりです。

 

きょうだいの1人目
2人目
軽減率
@
障がい児入所施設(契約)
保育所
認定こども園(保育認定)※
負担上限月額×1/10
A
保育所
認定こども園(保育認定)※
障がい児入所施設(契約)
負担上限月額×1/10
B
放課後等デイサービス
保育所
認定こども園(保育認定)※
負担上限月額×1/2
※認定こども園(保育認定)とは・・・
認定区分
利用先
教育標準時間認定 【1号認】
幼稚園
認定こども園

 

満3歳以上・保育認定 【2号認定】
保育所
認定こども園

 

満3歳未満・保育認定 【3号認定】
保育所
認定こども園
地域型保育
認定こども園に通園するこどものうち、赤字部分の認定を受けている場合に限ります。
教育標準時間認定【1号認定】を受け、認定こども園に通園されている場合や、認可外の施設に通所している場合は、大阪市第二子減免の対象となりません。
認定区分は、区役所から交付している「子どものための教育・保育給付 支給認定通知書」の「支給認定区分」欄をご確認ください。

 

B軽減の方法

対象者世帯のその月の利用者負担額から、軽減後利用者負担上限月額を差し引いた額を支給します
(計算例1)。
複数の事業所を利用している場合や、きょうだい児も障がい児通所支援を利用している場合は、上限額管理後
の利用者負担額から、軽減後利用者負担上限額を差し引いた額を支給します
(計算例2)。

 

【計算例1】放課後等デイサービスを利用しているAさん。

 

Aさんの世帯の利用者負担上限月額は4,600 円です。
Aさんの世帯の大阪市第二子減免の「軽減後利用者負担上限月額」は2,300 円となります。
さて、Aさんの平成29 年4 月分の放課後等デイサービスの利用者負担額は4,000 円でした。
この場合、Aさんの世帯の大阪市第二子減免4 月分の支給額は、次のように算出します。
【計算式】
「その月の利用者負担額」−「軽減後利用者負担上限月額」= 大阪市第二子減免支給額
(4,000円) (2,300円) (1,700円)

 

【計算例2】放課後等デイサービスを利用しているBさん。

 

Bさんの世帯の利用者負担上限月額は4,600 円です。
Bさんの世帯の大阪市第二子減免の「軽減後利用者負担上限月額」は2,300 円となります。
Bさんには、兄Cさんがおり、放課後等デイサービスを利用しています。
さて、Bさんの平成29 年4 月分の放課後等デイサービスの利用者負担額は2,000 円でした。
また、Cさんの平成29 年4 月分の放課後等デイサービスの利用者負担額は400 円でした。この場合、
Bさんの世帯の大阪市第二子減免4 月分の支給額は次のように算出します。
【計算式】
「その月の利用者負担額」−「軽減後利用者負担上限月額」= 大阪市第二子減免支給額
(2,400 円=2,000 円+400 円) (2,300 円) (100 円)
※手続きにつきましては、お住いの役所若しくは大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 TEL 06−6208−8015にて
ご確認いただくようお願いいたします。