保護者様へのお知らせB
日常で役立つ情報をお届けします。ご参考にしてください。
就学前の障害児通所支援利用児童について、兄又は姉が保育所等に通園していること等を
条件に第2子以降の当該児童に係る利用者負担を軽減する制度です。
@就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄又は姉が保育所等に通う第2子以降の乳幼児。
※「保育所等」とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業等を指します。
A 年収約360 万円未満相当世帯(世帯における市町村民税所得割合計額が77,101 円未満)である場合は、通所給付決定保護者と生計を同じくする兄姉(年齢問わず)の中で第2子以降の乳幼児。
表1表2を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
(表1) 多子軽減措置適用後利用者負担額
対 象 者
多子軽減措置適用後の利用者負担額
1
兄又は姉が保育所等に通う就学前の障害児通所支援利用者のうち第2子
障害児通所支援の総費用の100分の5
2
兄又は姉が保育所等に通う就学前の障害児通所支援利用者のうち第3子以降の者
(表2) 利用者負担上限月額
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)
37,200円
<参考>
多子軽減措置対象者以外は、総費用額の100分の10の額と、表2の利用者負担上限月額を
比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
※手続きにつきましては、お住いの役所若しくは大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 TEL 06−6208−8015にて
ご確認いただくようお願いいたします。