保護者様へのお知らせ@

日常で役立つ情報をお届けします。ご参考下さい。

☆児童発達支援(医療型含む)を利用されている4〜5歳児に係る利用者負担給付事業

4~5歳児の幼児教育無償化に向け、大阪市では幼稚園や保育所等の保育料とともに、児童発達支援事業の利用者負担額については無償になっています。保護者の皆さまからの申請に基づき、利用者負担額を大阪市から支払われます。

 

☆対象者

大阪市にお住まいで、4歳または5歳(※1)のお子様が児童発達支援(医療型含む)を利用しており、児童発達支援事業者への利用者負担(※2)が発生する方(市民税課税世帯の方)が対象となります。
 児童発達支援を利用する際に必要となる障がい児通所受給者証に記載の利用者負担上限月額が4,600円の方又は37,200円の方です。
※1 ここでの4歳または5歳とは、年度の初日の前日に4歳または5歳である場合をいい、平成29年度の対象者は、お子さまが平成23年4月2日〜平成25年4月1日生まれの方となります。
※2 医療型児童発達支援にかかる医療費や、おやつ代などの事業者に支払う実費は給付の対象ではありません。

 

☆事業内容

 保護者の方から事業者へ給付金の請求及び受領について委任していただき、事業者から大阪市へ請求していただきます。
 サービス利用により発生する利用者負担額を事業者へ支払う必要はありません。
 ※児童発達支援のサービス利用に関する申請とは別に、給付金に関する申請手続きが必要です。

 

☆申請手続き

 お住まいの区の保健福祉センターで、障がい児通所給付事業(児童発達支援または医療型児童発達支援)の申請をおこなう際に、あわせて本給付金の支給申請をおこなってください。
 ※給付金申請後、大阪市から発行する支給決定通知書を受け取ったあと、事業者を通じて委任状の提出が必要です。

 

☆申請に必要な書類

「大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書(様式第1号)」
(申請者氏名欄に朱肉を使う印鑑で押印をお願いします。)
委任状(様式第5号)
※支給申請後、大阪市から発行する支給決定通知書を受け取ったあと、事業者を通じて提出してください。