就労継続支援B型とは、身体や精神の障がいを持つ方々が、就労に必要な能力やスキルを身につけ、社会参加を促進するための支援サービスの一つです。
具体的には、職場での適応力やコミュニケーション能力の向上、業務の実践トレーニングや技術習得、職場でのアセスメントやカウンセリングなどを提供します。また、通所支援や就職支援、職場内での支援なども行います。
就労継続支援B型は、障がい者自身が希望する職種や就労条件に合わせた就労ができるよう、個別の支援プランを作成し、その実施や評価を行います。障がい者自身が適正な職場で働き、自己実現や社会貢献を実現するための支援を提供することが目的となっています。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者とされていますがもう少し具体例を上げると下記の悩みを持たれている方となります。
などが対象者となります。
これらの悩みを解消していくのが就労継続支援B型の役割の1つとなります。
自分にあった仕事が見つからないのはいろんなお仕事の経験が足りないからかもしれません。
お仕事がつづかないのは職場環境や人間関係が悪いからもしれません。
自分のペースで仕事をさせてもらえないのは会社の障害に対する理解が足りないかもしれません。
自由に使えるお小遣いがない方は工賃が低いからかもしれません。
スキルアップができないのは会社に単調すぎる仕事しかないからかもしれません。
仲間ができないのは会社内でのコミュニケーションが不足しているかもしれません。
上記では原因の例を1つあげましたが、悩みには必ず原因があります。
【具体例】
@ 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
※@のケースは1度就労経験があるというのがポイントです。
A 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
B @、Aのいずれも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
※Bのケースは就労経験がなくても、就労移行支援事業所等によるアセスメントがあれば良いというのがポイントです。
C 障がい者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者。
就労継続支援B型の役割は、身体や精神の障がいを持つ方々が、就労に必要な能力やスキルを身につけ、社会参加を促進することです。
具体的には、以下のような役割を果たします。
@能力開発の支援
障がい者自身が希望する職種や職場に就くために必要なスキルや能力を身につけるための支援を提供します。具体的には、業務トレーニングや技術習得、職場での適応力やコミュニケーション能力の向上などが挙げられます。
A職場内支援
就労先での障がい者に対する理解促進や、障がいに応じた職場環境整備、職場内の人間関係調整など、職場内での支援を提供します。
B就職支援
就労先を見つけるための就職支援、履歴書の作成や面接の対策、求人情報の提供など、就職に必要な支援を行います。
C通所支援
障がい者に必要なケアや訓練を提供する通所支援を行い、就労前の準備期間や、就労後の支援を行います。
D個別支援プランの作成と実施
利用者のニーズに応じた支援プランを作成し、実施します。支援プランの見直しや評価を行い、利用者のスキルアップや職場適応力の向上を促進します。
STEP1 主治医に相談し、利用の許可をもらう
就労継続支援B型事業所の利用を検討していることを主治医に伝え、主治医から見て就労が可能な状態であるか、障害者総合支援サービスを利用する必要性があるか意見を仰ぎます。
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病がある方で、働いた経験があるけれど年齢や体力面で一般雇用の勤務が難しくなった方や50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方や就労移行支援事業所などにより、現状で雇用契約に基づく就労が困難と判断された方が対象となります。
つまり、特別支援学校などを卒業してもすぐには利用できません。一度はパートでも構わないので働いた経験がある、もしくは就労移行支援事業所などで就労に関する課題があると判断されないと利用できません。
就労継続支援B型事業所の利用が適当と判断された場合には次のステップに進みます。
STEP2 市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行う
お住まいの市町村窓口にて、就労継続支援B型事業所の利用申請を行います。
既に利用したい事業所が決まっている場合はこの時点で伝えておくと良いです。どんな事業所が自分に合っているのか分からないという方は、相談してみましょう。
STEP3 希望する事業所を探す
受給者証がまだ発行されていない方は現在申請中であることを事業所に伝えてください。
STEP4 相談支援事業所でサービス等利用計画書を作成してもらう
就労継続支援B型事業所を利用する前に、障害者総合支援サービスを利用するにあたり「サービス等利用計画書」を作成してもらう必要があります。
市町村窓口から案内されると思いますが、市町村から指定を受けた相談支援専門員が、利用を希望する方の生活環境や心身の状況などを踏まえてサービス全体の利用計画を立ててくれます。
STEP5 受給者証(障害福祉サービス等利用受給者証)を受け取る
就労継続支援B型事業所は障害者手帳がなくても利用することができますが、「障害福祉サービス利用受給者証」が必要となります。
お住まいの市町村の利用申請が認可された場合には受給者証が発行されます。
STEP6 事業所と契約手続きを行い、利用スタートとなります。
受給者証を受け取った後は、いよいよ契約となります。
不安な方は事前の見学や短時間の利用体験も可能な場合がありますのでご相談ください。